手続の選択で考慮すること その1
2015.02.24更新
② 任意整理・破産・個人民事再生手続の選択について
以前の記事,覚えていてくださったら至極幸い。覚えていなくても「借金整理には,任意整理と破産と個人民事再生の3つの手続があるよ」程度しか書いていないのですが。
さて,我々が借金整理をする場合,たいてい
㋐ 債務額の確定
㋑ 今後の弁済原資や資産状況の確認
㋒ 借金原因の調査
の3点を意識して調査し,最良の手続きを選択するように心がけていると思います。と,やっぱり文字数が多いので,今回は㋐の部分だけ
㋐ 債務額の確定
債務額の確定・・・何をいまさらと思われる方は多いかと思います。しかし,前々回の記事にちらっと書いたように,実際に債権者さんが主張してくる借金額が,“異なっている”場合は多くあります。
たとえば,貸金業者さんは,ひとむかし前ほどは,29%やらの利息で金銭を貸していました。出資法違反ではなかったものの利息制限法違反です。いわゆるグレーゾーン金利です。
後に,誰か弁護士が解説してくれるとは思いますが,「みなし弁済」というものが認められない限り,そのような利息での支払いは認められません。もっといえば,「みなし弁済」なんて条件が厳しすぎて,なかなか認められることはないでしょう。
結局,そのような利息で債務者が債権者に支払っている場合,利息制限法に違反した“支払い過ぎ”が生じています。このような支払い過ぎの弁済は,まず,残った借金に(自動的に)当てられていきます。
結果,実際に借金額を調査してみると,実際の借金額はかなり減ったり,ましてや既に借金はなくなっていて,逆に支払い過ぎのため,業者さんに「お金返して!!」という過払金請求権になっていたりもするわけです。
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